当財団への寄付金及び賛助会費は、税の優遇措置を受けられます。
法人の場合
法人税
当財団への寄付金及び賛助会費は、「特定公益増進法人」への寄付金として、一般の寄付金とは別枠で(注1)損金算入することができます。
(注1)特定公益増進法人への寄付金の額の合計額(注2)と特別損金算入限度額のいずれか少ない金額の範囲内
(注2)当財団以外の特定公益増進法人への寄付金を含む
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
個人の場合
所得税
当財団への寄付金及び賛助会費は、「①所得控除」と「②税額控除」のいずれかを受けることができます。
- 所得控除…所得金額から「寄付金額(注1)-2千円」を控除
- 税額控除…所得税額から「(寄付金額(注1)-2千円)×40%(所得税額の25%が限度)」を控除
(注1)所得金額の40%が限度
住民税
当財団への寄付金及び賛助会費は、「①県民税」と「②市民税」の控除を受けることができます。
- 県民税…税額から「(寄付金額(注2)-2千円)×4%」を控除
- 市民税…税額から「(寄付金額(注2)-2千円)×6%」を控除
(注2)所得金額の30%が限度
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です
- 当財団が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。
- 税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」も併せて添付してください。